期日前投票所 身分証明編。

2010年参議院選。
公示された翌日から投票日の前日までの16日間、
投票日当日に一定の事由に該当するため投票に行けない人の
ために投票を受け付ける「期日前投票」があります。
投票日当日との違いは、受付で「請求書兼宣誓書」を
記入する必要があります。
内容は、住所、氏名、生年月日、選挙当日に
投票に行けない理由、日付です。
記入内容にウソ偽りがないという宣誓書になるのですが、
理由については、確かめようがないのでホントかどうかは
わかりません・・・

ということで!
今回は期日前投票の投票所のお手伝いをしてきました。

やってまず気づいた事は、身分証明などの本人確認がない事です。
(注:自治体によっては必要なところもあります)
選挙人名簿と受付で記入してもらった「請求書兼宣誓書」と
照らし合わせて登録されていれば投票できます。
入場整理券は、単に受付作業を円滑に行うためのもので、
身分の証明にはなりません。
だから、無くしても忘れても投票できます。
なので、住所、氏名、生年月日を知っていて
性別、年相応に見えれば成り済ましていても見抜くことは
できません・・・
ただし、明らかにおかしい場合は、
身分証明書の提示を求めることになります。

では、成り済ましされていて、投票に行くと投票済みになっていたら・・・
これもまた、投票できるんです。
この場合「仮投票」と言って、本人である旨の宣誓書を
記入することで基本OKです。
このときも、強制的な身分証明書の提示はありません。
ただ、投票用紙は封筒に入れられ、投票箱に入れられます。

どちらも有効票。
ちょっと腑に落ちませんね。

選挙のハガキの盗難や、成り済ましの問題もあり、
身分証明書はいらないのかと、
中央選挙管理委員会に問い合わせたところ、
「必要です」ではなく「お持ちください」とのことです。
この微妙なニュアンス、わかりますか?
選挙はあくまでも「国民の良心にゆだねる」
という事なのでしょう。

選挙は政治家を選ぶのと同時に、
国民も試されている気がします。

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